大切なご家族の「輪」を守り、
そしてその「輪」を未来へ引継ぐ。
人生には、始まりと終わりがあります。
人生が終わりを告げた後に、残された方々が、
その遺産をどのように受け継いでゆくのかが、
相続の問題です。
司法書士は、法務局への土地建物の相続登記手続を中心として、
それらとも関連する家庭裁判所への諸手続きを含め、
色々な相続問題をあなたと共に解決いたします。
ぜひ一度、ご相談下さい。
相続した土地や建物を亡くなった人の登記名義のままにしておきますと、
いざ売却しようとか、贈与しようとか、担保に入れてお金を借りようとする場合等に
手続きが順調に進みません。
また、時が流れるにつれ、第2・第3の新たな相続が発生して相続人の数が増加してしまい、
手続きに、より多くの時間と費用がかかってしまいます。
相続登記は早めに、確実にしておくことが大切です。
それは、土地や建物を相続した人が、権利を守るための大変重要な手続きです。
遺産といってもプラスのものばかりではなく、いわゆるマイナスの遺産(借金等)もあります。
トータルで考えて遺産がマイナスになる場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをし、受理されれば負債を引き継がないようにすることもできます。
ただし、この申し立てをすると最初から相続人でなかったのと同様の扱いになり、その結果として、マイナスの遺産を引き継がない代わりにプラスの遺産も引き継がないことになります。
もしトータルで考えて、遺産のプラスマイナスがはっきりしない場合は、家庭裁判所へ限定承認の申し立てをし、最終的に差引プラスになった財産がある場合のみ、それを相続するということもできます。
遺産をどのように相続人の間で分けるかは(民法で定められた相続分の規定はありますが)
遺言がない場合、基本的には相続人の間での話し合いとなります。
しかし、話し合いがまとまらない場合や話し合う前提での相続人の特定が困難であったり、相続人が行方不明であったり、そもそも相続人が存在しない場合など、いろいろなケースが考えられます。
これらの各種ケースに対応した家庭裁判所を利用する申し立て方法が定められています。
相続発生時より前に、自分にもしものことがあった時には自分の財産等を誰にどのように与えるかを意思表示しておくことができます。
これが遺言の制度です。
自分が亡くなった後は相続人の間で話し合って仲良く遺産分けをしてもらえばよいとお考えの方が多いのかもしれません。
しかし、いざ相続が発生して遺産分割をするとなると、相続人の間で意外と色々な問題が惹起してしまう可能性があります。
そんな、もめ事を防ぐためにも、遺言制度のご活用をお考え下さい。
遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。





















