藤木司法書士事務所

遺言

相続発生時より前に、自分にもしものことがあった時には自分の財産等を誰にどのように与えるかを意思表示しておくことができます。

これが遺言の制度です。

自分が亡くなった後は相続人の間で話し合って仲良く遺産分けをしてもらえばよいとお考えの方が多いのかもしれません。

しかし、いざ相続が発生して遺産分割をするとなると、相続人の間で意外と色々な問題が惹起してしまう可能性があります。

そんな、もめ事を防ぐためにも、遺言制度のご活用をお考え下さい。

遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。

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