遺産をどのように相続人の間で分けるかは(民法で定められた相続分の規定はありますが)
遺言がない場合、基本的には相続人の間での話し合いとなります。
しかし、話し合いがまとまらない場合や話し合う前提での相続人の特定が困難であったり、相続人が行方不明であったり、そもそも相続人が存在しない場合など、いろいろなケースが考えられます。
これらの各種ケースに対応した家庭裁判所を利用する申し立て方法が定められています。
遺産をどのように相続人の間で分けるかは(民法で定められた相続分の規定はありますが)
遺言がない場合、基本的には相続人の間での話し合いとなります。
しかし、話し合いがまとまらない場合や話し合う前提での相続人の特定が困難であったり、相続人が行方不明であったり、そもそも相続人が存在しない場合など、いろいろなケースが考えられます。
これらの各種ケースに対応した家庭裁判所を利用する申し立て方法が定められています。