遺産といってもプラスのものばかりではなく、いわゆるマイナスの遺産(借金等)もあります。
トータルで考えて遺産がマイナスになる場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをし、受理されれば負債を引き継がないようにすることもできます。
ただし、この申し立てをすると最初から相続人でなかったのと同様の扱いになり、その結果として、マイナスの遺産を引き継がない代わりにプラスの遺産も引き継がないことになります。
もしトータルで考えて、遺産のプラスマイナスがはっきりしない場合は、家庭裁判所へ限定承認の申し立てをし、最終的に差引プラスになった財産がある場合のみ、それを相続するということもできます。
≪ 相続登記手続 -
遺産分割と相続人の行方不明や不存在 ≫












