藤木司法書士事務所

4.特定調停

簡易裁判所を通じて特定調停の申立をし、裁判所の調停委員の仲介により貸金業者と借金の減額や一部支払い免除等の交渉をし、返済計画の合意をする方法です。

最近は、任意整理での対応が増加しており、特定調停の申立は減少傾向にあります。

また、特定調停で合意した返済計画には強制力があるため、返済が滞ると直ちに給与等が差し押さえられる可能性があります。

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