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平成15年4月施行の司法書士法改正により、法務省実施の考査による認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所における事件については、本人の代理人となって法廷での弁論等ができるようになりました(私も認定司法書士です)。
もちろん、従来通り簡易裁判所も含めて、地方裁判所や家庭裁判所等へ提出する書類作成は
司法書士の守備範囲です。
借金問題
売掛金回収
貸金回収
請負代金回収
家賃回収・建物明渡
その他





















