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成年後見制度とは、認知証や知的障害などにより判断能力が不十分な方のために、
その方の財産や人としての尊厳が侵害されないように、保護・支援する制度です。
成年後見制度は、大別すると法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれます。
まず法定後見制度ですが、対象となる方の判断能力の程度等により、さらに後見・保佐・補助の三つに分かれます。
申立は家庭裁判所に対して行い、家庭裁判所によって選任された成年後見人・保佐人・補助人は、東京法務局に登記されます。
選任された後見人等は、本人を代理して契約をしたり、本人が自分でした契約に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
次に任意後見制度ですが、本人が将来において判断能力が不十分な状態に陥った場合に備えて、あらかじめ本人が任意後見人を選んでおく制度です。
申立は公証役場に対して行い、選任された任意後見人は東京法務局に登記されます。
また、この任意後見契約と一諸に、財産管理委任契約を締結する場合があります。
これは、精神上の障害はないものの、身体上の障害があるために、契約等をすることに不安がある高齢者の方などが、任意後見の効力が発生するまでの間(任意後見は本人の判断能力が不十分にならないと開始されません)、自己の財産管理に関する事務を任意後見人受任者に委託する契約を締結し、財産管理を任せる契約です。
この契約も一諸に公正証書にして締結しておけば、任意後見への移行がスムースにできるでしょう。
自分のために、そして皆様のために、成年後見制度の利用を、一諸に考えてみませんか。












